個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、
借金を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産は裁判所から免責決定をされると、
借金の支払義務がなくなりますが、
個人再生では、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、
残りの借金については、支払義務がなくなります。
例えば、600万円の借金がある人が任意整理をしようとすると、
月々約10万円(5年分割)の支払いが必要ですが、
個人再生の場合、借金は5分の1に減額されますので、
借金は120万円となり
、3年分割で支払うとしても月々3万円を支払えば良いことになります。
また、自己破産の場合は、
一定の価値がある所有財産は処分の対象になってしまいますが、
個人再生の場合は、
生命保険や車などの資産を持ったまま手続が出来る事も特徴の一つです。
さらに、住宅ローンが残っている自宅については、
住宅資金特別条項(いわゆる「住宅ローン特則」)を利用できれば、
住宅ローンはそのまま返済を継続することで、
自宅を処分する必要はありません。
個人再生に向いている方の特徴としては、
任意整理では支払えないような多額の借金を抱えている場合や
、持ち家等、処分したくない財産がある場合です。
また、自己破産を行なえない職業
(保険外交員、警備員等)に就いている方などは、
個人再生を選択する場合もあります。